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大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀の土地開発とは
土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる公社である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。
地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。
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